2021-05-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第13号
そのような満期釈放者等に対する相談支援の取組、これを保護司会、更生保護法人が地域の拠点となってバックアップし、一体となって取り組んでいる例もあるということでありますので、関係機関、互いに連携をして、地域で立ち直りを支える拠点機能、この重要性は今後ますます高まるものと認識をしていることでございます。
そのような満期釈放者等に対する相談支援の取組、これを保護司会、更生保護法人が地域の拠点となってバックアップし、一体となって取り組んでいる例もあるということでありますので、関係機関、互いに連携をして、地域で立ち直りを支える拠点機能、この重要性は今後ますます高まるものと認識をしていることでございます。
委員がお触れいただきましたけれども、私も昨年、一筆書きキャラバンの一環といたしまして、この岐阜県の土岐保護司会を始めとして、保護司会や更生保護法人が地域の拠点となって、また、地方自治体と、地方公共団体等と連携しながら満期釈放者等に対する相談、また支援にきめ細かく取り組んでいらっしゃる例ということで拝見をさせていただきまして、大変胸が熱くなる思いをいたしたところでございます。
そういうのがあったので、私たち、関連の法人で更生保護法人同歩会というものをつくりまして、路上とかそういう状態になってから相談をいただくんではなくて、出所の際に先に連絡をいただいて、台東区とかそういうところで生活歴長かった方ですから、ふるさとさんの方で地元の福祉事務所の方に事前につないでおいてもらえますかといって、ああ分かりましたと。
づき当局において改善の処置を講じた事項でございますが、本省が、刑事施設の被収容者に貸与する毛布を一括調達するに当たり、刑事施設が本省に報告する整備必要数について、具体的な根拠、実績値等に基づいた算定方法を定め、刑事施設に対して周知徹底することなどにより、調達数量が適切に算定されるよう改善させたもの、更生保護委託費のうち、毎月定額で支払われている福祉職員に係る委託事務費の中の人件費相当額について、更生保護法人等
日本には、過去の歴史から、慈善事業というような形で、更生保護施設というものが、民間の更生保護法人を中心として百三カ所ありますね。これはあくまでも民間施設なんですけれども、この定員が二千三百四十九人でしたかね、これが今、実際にそこに入っている割合が七五%程度なわけですよ。
刑期を終えた方の自立を進める施設としては、更生保護法人によって運営されます更生保護施設が全国にこれは百一施設、そして社会福祉法人、特定非営利活動法人及び社団法人により、それぞれこれは一つの施設の、合計百四の施設が全国に設置をされておりました。また、自立準備ホームやボランティア団体のBBS会が活動をいたしておりました。
更生保護法人、全国に百四カ所ございまして、定員も、少ないところから、一桁台のところから、多いところで百人規模までということで、いろいろあるわけでございます。 一法人当たりの経営規模なんですが、平均しますと、大体収支四千六百万円というぐらいの規模でございます。
○枝野委員 さて、更生保護法人にお支払いいただいているお金が適切なのかどうかということなんですが、収支とんとんにしないと潰れちゃうわけですから、そこはそこなりに、それぞれの保護法人が努力されているんでしょうけれども、念のため、ちょっと心配をするのは、なかなか経営、収支が厳しいところで、人を確保しようとすると、なかなか正規雇用できちっとしたお給料が払えなくて、いわゆる非正規雇用、ワーキングプアに近い、
それから、保護司さんとともに、立ち直っていくためには更生保護法人が役割を果たしております。この更生保護法人というのは、収支状況はいかがなんでしょうか。
そういう中で、いろいろな作業、例えば就職については刑務所出所者等総合的就労支援対策というようなものを実施したり、あるいは帰住先といいますか、住む先については、今までの更生保護法人による施設だけではなくて、NPO法人であるとか一般の民間の法人であるとか、そういうようなところにも受け入れてもらえるような、そういう今作業といいますか政策を進めているという状況にあるということで御理解いただきたいというふうに
公益法人、つまり学校法人、社会福祉法人、更生保護法人、社会医療法人などや認定NPOは納税者の権利にかかわる団体だと思いますので、その活動目的や活動報告を国税庁で公開することを義務付ける必要があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。国税庁の方、よろしくお願いします。
これはいずれも更生保護事業法に基づく更生保護法人が設置していたものでございます。 近年、身寄りのない刑務所出所者等が増加して、更生保護施設の収容能力を拡大する、増強するということが大変急務になっているところでございまして、このような中で、平成二十一年以降、社会福祉法人やNPO法人等が新たに更生保護施設を設置していただいておりまして、現在、百四施設というところまで至っております。
ですから、木庭先生おっしゃるように、この就労の問題が何よりも大きいだろうと、だから従来更生保護法人の方々にもいろいろ頑張っていただいていますけれども、この先生御指摘の沼田の就業支援センターは正に仮退院をされた少年たちに農業を教え込んで農業関係で頑張ってもらえれば一番いいと。
第一に、再犯の危険性が高い者に対する保護観察処遇の強化経費といたしまして、保護観察官の往訪面接、訪問をして面接をする旅費及び性犯罪者に対する処遇強化経費等に約一億二百万円、警察との連携による所在不明者対策の強化経費として約二千八百万円、三番目に、犯罪者の更生のための就労支援体制の強化経費として、更生保護法人の就労支援事業に対する補助等に六千五百万円がそれぞれ計上されております。
更生保護法人が満期出所者を一時滞留するのに、全国で百一か所ありますが、利用されておるわけでございます。これは本人が希望した場合のみでございまして、しかも、期間も六か月まで、延長しても一年という限られた期間しか預かれない。
つまり、社会へ戻って職を得られるかどうかがかなり大きい要素を占めているということに着目いたしまして、法律上は、国としては刑を、刑期を終えた人については、懲罰も加えたし、矯正もできるだけのことをしたということで手を触れられないわけですが、一時的に出所した人が滞留する場所があります、更生保護法人、全国百一か所ありますが。
○浜四津敏子君 また、グループホームが創設されるまでの経過的な措置として、更生保護施設に対する公的支援を拡大するとともに、この更生保護法人の法的根拠となっております更生保護事業法の改正を公明党として提言いたしました。改正事項、拡充施策として提言したものは、主なものとして次の四点でございます。
そして、刑務所、少年院、少女院、検察庁、公安庁、入管等々、更生保護法人に至るまで法務省の施設を、代表的なものを一つずつ視察をし、まあ土日を掛けて行った場合もありますが、現場の意見を聞き、現場を見ると同時に、夜は責任者等に集まってもらいまして、皆さんから忌憚のない意見を聞くということもいたしました。
あの青年は、保護観察が終わって更生保護法人にいたんですけれども、十歳で両親を失って天涯孤独、そして職がなかった。豊橋の更生保護法人は世話をしたそうですけれども、職が得られなくて、出奔をした。野宿をしてさまよっておって、食べることに困ってあの犯行に及んだんだと思いますけれども、弁護士をやっているから言うわけじゃありませんが、大変気の毒な青年だと言っていいと思うんです。職がなかった。
○杉浦国務大臣 地方更生保護委員会の職務権限は、法律に書いてありますとおり、仮出獄や仮退院の許可決定を行うとか更生保護法人の許認可とか、重要な役割を担っているところでございます。これはそういう権限を有する行政機関でございますので、刑事政策上も非常に重要な位置を占めているというふうに思っております。
○麻生政府参考人 更生保護法人についてのお尋ねでございますけれども、更生保護法人は、今御指摘にありましたとおり、犯罪や非行を犯した者で、身寄りがないなどの理由で帰住先がない者につきまして、これを保護して更生を助けている施設でございます。私どもといたしましては、刑事政策上欠かすことのできない重要な施設と認識いたしております。
他方、現在のすべての更生保護施設は民間の更生保護法人によって運営されており、その脆弱な経営基盤の改善、さらに厳しい勤務条件の施設職員の待遇改善、これも大きな課題となっております。更生保護施設の重要性と、それから日夜御苦労の多いその仕事に思いをいたしまして、更生保護施設の運営基盤の強化と処遇機能の充実に努めてまいりたいと考えております。
だから、彼ら行く当てのない障害のある受刑者たちを是非積極的に受け入れる更生保護法人的なものをつくりたいと思って現在活動しているところなんです。なかなかこれは法律の壁もあって、更生保護法人としてやる場合、果たしてそこに潤沢なスタッフを集めることができるかというと、なかなか今の予算ではできない。
仮出所中の人が凶悪な事件を起こすというような問題もあり、いろんな意味でいわゆる行刑の問題というのは大きなテーマになっているとも思いますが、法務委員会も、前回の委員会で報告いたしましたが、委員派遣におきまして福島刑務所や更生保護法人等を視察も行かしていただいております。 したがって、まず刑務所問題についてお伺いをいたしますが、現在、刑務所の過剰収容状況の問題についてでございます。